top of page

会員について

私たちをご支援・ご協力ください

 日本の誇りある歴史や昔話を創作する団体として、地域社会に幅広いエンターテイメント作品をご提供してきました。

 そこで、活動並びに寄付サポートのご協力をお願いします。

 未来ある音楽家たちはあなたの支援が必要です!

 私たちは、素晴らしい後援者の方々からのサポートによって活動を継続できており、皆様には大変感謝しております。

 ご不明点や各種会員及びご寄付に関しては、お問い合わせください。

歴史歌劇創造プロジェクト ジャケット.jpg

​会員の種類

一般社団法人歴史歌劇創造プロジェクトでは以下の会員を設けております。

​ご入会、お待ちしております。

作曲の音楽

​正会員

作曲会員 / 脚本会員

当法人の活動における

創作部門を

担当して頂きます。

​詳細は下記にて

IMG_0389.jpg

音楽会員

声楽会員 / 声楽準会員

​ピアノ会員 / 研究会員

​当法人の音楽活動を

担当して頂きます。

​詳細は下記にて

応援する人々

​賛助会員

通常個人会員 / 特別個人会員

法人・団体会員

当法人の活動を

応援・ご支援して

下さる方になります。

​詳細は下記にて

パソコン

ネット会員

Coming soon...

STEP 1 2 3

​STEP 1

​登録したい会員種別を調べる。

​STEP 2

​お問い合わせする。

当ページに記されている「会員規約」をお読み頂き、
お問い合わせください。
こちらのサイトからできます。​
その際に、「ご氏名」「会員種別」をお書きください。

​STEP 3

​その後のお手続き。

『作曲会員 / 脚本会員』
〇作品(PDFファイルまたは動画)を当法人に送る。
〇審査に通過したら、当法人の代表理事または理事と面接
(オンラインでも可)をする。
〇当法人の会員規約に同意し、入会申請書を記入する。
〇入会申込書を当法人に送り、入会金を支払い、入会する。


『声楽会員 / 声楽準会員』
〇声楽会員および声楽準会員ご希望の方は、当法人にご自身が演奏されている動画(YouTube限定公開動画でも可)を送る。※但し、独唱に限る。
〇動画審査の後、当法人から『声楽会員 / 声楽準会員』のどちらかをお伝えするので、入会申請書を記入する。
〇入会申込書を当法人に送り、入会金を支払い、入会する。


『ピアノ会員』
〇ピアノ会員ご希望の方は、当法人にご自身が演奏されている動画(YouTube限定公開動画でも可)を送る。

〇入会申込書を当法人に送り、入会金を支払い、入会する。

『研究会員』
〇ご自身の書いた論文ないしは記事をメールに添付し、送付する。
〇入会申込書を当法人に送り、入会金を支払い、入会する。


『賛助会員』
(通常個人会員、特別個人会員、法人・団体会員)
〇会員規約に同意し、入会申込書を記入する。
​〇入会金を支払い、入会する。

​賛助会員

あなたのご支援が私たちの力になります。

当法人で頂いたお金は運営費や公演費用、

芸術活動費、芸術家(作曲家、脚本家、演奏家等)への

支援に使用されます。

賛助会員 募集チラシ.png

​通常個人会員

​年会費 2,000円

特典  〇年間1回以上の演奏会または公演に

     ご招待またはご優待

    〇案内状の送付

​特別個人会員

年会費 5,000円

特典  〇年間2回以上の演奏会または公演に

     ご招待またはご優待

    〇案内状の送付

    〇オペラ公演時、会員証のご提示で

     そのオペラに関する特別パンフレット配布

​法人・団体会員

年会費 30,000円

特典  〇年間2回以上の演奏会又は公演に

     ご招待またはご優待

    〇案内状の送付

    〇オペラ公演時、会員証のご提示で

​     そのオペラに関する特別パンフレット配布

    〇訪問演奏を承ります。

​     ※別途、相談あり。

​音楽会員

あなたのご協力が私たちの力になります。

当法人で頂いたお金は運営費や公演費用、

芸術活動費、芸術家(作曲家、脚本家、演奏家等)への

支援に使用されます。

​声楽会員

​年会費 2,000円

​内容  〇当法人の声楽演奏

特典  〇演奏者プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇演奏の機会やお仕事を紹介します。

条件  〇当法人の活動に関心があり、

     積極的に協力することができる方

    〇声楽(独唱)やオペラのご出演をお仕事で

​     されている方。

    〇音楽大学卒業、または同程度の演奏技術を

     有する方。

​    〇静岡県内での演奏が可能な方。

​声楽準会員

年会費 2,000円

​内容  〇当法人の声楽演奏

特典  〇演奏者プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇演奏の機会やお仕事を紹介します。

条件  〇当法人の活動に関心があり、

     積極的に協力することができる方

    〇声楽(独唱)やオペラのご出演の経験がある

     愛好家の方。

    ​〇静岡県内での演奏が可能な方。

​ピアノ会員

年会費 0円

​内容  〇当法人のピアノ(伴奏や独奏等)演奏

特典  〇演奏者プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇演奏の機会やお仕事を紹介します。

条件  〇当法人の活動に関心があり、

     積極的に協力することができる方

    〇ピアノや鍵盤楽器で音楽大学卒業、

     または同程度の演奏技術を有する方。

​研究会員

年会費 2,000円

内容  〇当法人の作品や活動についての研究。

特典  〇プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇特別パンフレット作成時に音楽分析を

     載せることができます。

条件  〇当法人の作品や活動に関心があり、

     協力することができる方

    〇音楽大学卒業、または同程度の演奏技術を

     有する方。

​正会員

あなたのご協力が私たちの力になります。

当法人で頂いたお金は運営費や公演費用、

芸術活動費、芸術家(作曲家、脚本家、演奏家等)への

支援に使用されます。

​作曲会員

​年会費 5,000円

​内容  〇当法人の作曲・編曲実務。

    〇当法人の総会への参加及び運営。

特典  〇演奏者プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇作曲のお仕事のご紹介をします。

    〇当法人の総会の議決権。

条件  〇当法人の活動に関心があり、

     積極的に協力することができる方

​    〇審査を受け、合格した方。

​脚本会員

年会費 5,000円

​内容  〇当法人の脚本実務。

​    〇当法人の総会への参加及び運営。

特典  〇演奏者プロフィール欄に

     「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と

     ご記入いただけます。

    〇脚本のお仕事を紹介します。

    〇当法人の総会の議決権。

条件  〇当法人の活動に関心があり、

     積極的に協力することができる方

    〇審査を受け、合格した方。

23714818_edited_edited.jpg

入会申込書はこちらからダウンロードできます。

​会員規約

第一章 総 則

 

第1条 一般社団法人歴史歌劇創造プロジェクト定款第5条、第6条、第7条、第8条を言えて、会員規約を設定する。

 

第二章 会員の種別

 

第2条 会員の種別は次の通りとする。

一、正会員(作曲会員、脚本会員) :当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人とし、定款に定める当法人の社員をもって正会員とする。

二、音楽会員(演奏会員、研究会員):当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の活動に積極的に協力する個人、法人又は団体とする。

三、賛助会員(個人):当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人とする。

四、賛助会員(法人・団体) :当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人又は団体とする。

 

第3条 正会員は、当法人の目的に賛同し、相当の実績・経験を有する当該年度内に18歳以上となる個人とする。

なお、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。

2 正会員は次の各行の権利を有する。

一、一般社団法人歴史歌劇創造プロジェクトの正会員標識を明示する権利。

二、当法人総会の議決権。

三、理事を推薦する権利並びに選挙する権利。

四、正会員歴2年以上の実績を持つ者が、音楽あるいは脚本を作れる者を正会員に推薦する権利。

五、当法人の創作活動に関する創作(作曲、脚本)をする権利。

六、その他

 

3 正会員は、当法人の目的に賛同した者として自らを律し、高潔なる人格をめざし常に向上心を持ち続けなければならない。

 

4 正会員は、本条に掲げる義務の証として、少なくとも次の各項のうちの一項に該当しなければならない。

一、年間1回以上の作品を作ること。

一、年間1回以上の公開研究発表を行う、あるいは研修会・講座の講師を務めること。

一、当法人の目的を達成するにふさわしい創作活動を行うこと。

一、当法人の目的を達成するためにふさわしい活動の援助を行うこと。

 

第4条 音楽会員(演奏会員、研究会員)は、次の通りとする。

一、声楽会員  声楽の演奏を職業とし、当法人の活動をご支持下さり、且つご協力して下さる方。音楽大学卒業程度、もしくは同等の実力を有している方。

二、声楽準会員 声楽(独唱)やオペラで演奏活動をされている愛好家の方で、当法人の活動をご支持下さり且つご協力して下さる方。

三、ピアノ会員 ピアノや鍵盤楽器の演奏活動をされている方。音楽大学卒業程度、もしくは同等の実力を有している方。(当該年度内に18歳以上となる者)

四、研究会員  音楽関連の研究者、評論家、ジャーナリストなどで当法人の活動をご支持下さる方。(当該年度内に18歳以上となる者)

 

2 声楽会員、声楽準会員、ピアノ会員を演奏会員と称する。

 

第5条 賛助会員(通常個人・特別個人)は、当法人の目的に賛同し、事業を支持する個人とする。

 

第6条 賛助会員(法人・団体)は、当法人の目的に賛同し、事業を支持する団体とする。

 

第三章 入 会

 

第7条 この法人に入会しようとする者は、定款第3条の目的に賛同し、入会申込書を代表理事に提出するとともに、第11条に定める会費を納めるものとする。

 

2 ただし、正会員にあっては、作品審査を通過し正会員の面接の後、当法人の理事の推薦を得たうえで申し込み、代表理事並びに理事の承認を得なければならない。

 

3 音楽会員においては、代表理事の承認を得なければならない。

 

4 声楽会員及び声楽準会員において、当法人に演奏の動画審査あるいは演奏の直接審査を受けたうえで会員種別(声楽会員、声楽準会員)を記入する。ただし、声楽会員3名以上の推薦を受けたものについてはその限りではない。

 

第四章 会員証の貸与と取り扱い

 

第8条 当法人は会員に、氏名、会員の種類、会員番号、有効期限等を裏面に印字した会員証を貸与する。ただし、賛助会員(法人・団体)についてはその代表者に法人名または団体名を印字した会員証を貸与し、会報およびウェブサイトにその名簿を記載することとする。

 

2 会員証は会員証裏面に印字した本人以外の使用を認めない。また、会員は注意をもって会員証を管理し使用しなければならない。

 

3 会員証の所有権は当法人に属し、会員が他人に会員証を貸与・譲渡等会員証を第三者に移転させることは一切できない。

 

4 会員証は原則として再発行しない。但し、紛失、盗難、毀損、減失等の場合には当法人所定用紙による届出を提出し、当法人が適当と認めた場合に限り再発行するものとする。

 

5 会員証の有効期限は会員資格の期限とし,会員が支払う会費に準ずる。但し会員が退会その他会員資格を喪失したとき或いは当法人が適当と認めたときは、この限りではない。

 

6 会員が会費を支払い、当法人が引き続き会費として認める場合には、新しい会員証を発行するものとする。この場合、会員は有効期限経過後の会員証を直ちに切断し破棄しなければならない。

第五章 会員の特典

 

第9条 正会員・音楽会員は次の会員特典を受けることができる。

 

一、年二回(5月と11月)の案内状の送付。

二、当法人が主催する演奏会や公演、または当法人に委託された演奏会や公演に参加または優先的に紹介。

三、自身のプロフィール欄に「歴史歌劇創造プロジェクト会員」と表記。

四、その他当法人が指定する特典。

 

第10条 賛助会員は次の特典を受けることができる。

 

1 賛助会員(通常個人)

一、年間一回以上の当法人が指定する演奏会または公演にご招待またはご優待。

二、年二回(5月と11月)の案内状の送付

三、その他当法人が指定する特典。

 

2 賛助会員(特別個人)

一、年間二回以上の当法人が指定する演奏会または公演にご招待またはご優待。

二、年二回(5月と11月)の案内状の送付

三、公演時、会員証のご提示でその作品に関する特別パンフレットを配布。

 

3 賛助会員(法人・団体)

一、年間二回以上の当法人が指定する演奏会または公演にご招待またはご優待。なお、1口につき2名様までとする。

二、年二回(5月と11月)の案内状の送付。

三、公演時、会員証のご提示でその作品に関する特別パンフレットを配布。

四、演奏会や公演時のパンフレットに当法人が指定するサイズでの広告を掲載。

五、音楽会員(声楽会員)2名以上と伴奏者による訪問演奏を割引でご依頼可能。

 

第六章 会費及び運営費

 

第11条 この法人の年会費は次のとおりとする。

一 正会員(作曲会員、脚本会員) 5,000円

二 音楽会員(声楽会員、声楽準会員、研究会員)2,000円

三 音楽会員(ピアノ会員) 0円

四 賛助会員(通常個人)1口 2,000円

五 賛助会員(特別個人)1口 5,000円

六 賛助会員(法人・団体)1口  30,000円

 

2 音楽会員(ピアノ会員)は、会費を納めることを要しない。

 

3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

 

第12条 会員は、毎年4月末日までに会期1年分の会費を支払わなければならない。また、会期の途中で入会した場合は、入会申込書を提出した時が10月から3月末日である場合に限り、その会期の会費においては会費の半分を支払うものとする。

 

2 会費の支払いに関する会期は、4月1日より翌年3月末日迄とする。

 

3 会費の支払い方法は、本人名義での振り込みまたは現金徴収を原則とする。なお、現金で支払う場合において、当法人の指定する公演や演奏会にて徴収するものとする。支払われた会費は理由の如何を問わず返還しない。

 

4 前条に定める会費以外に会費と称する費用を当法人が全員に対して請求することはない。但し、当法人に所属し運営に関わる会員は当法人に対して、その運営にかかる費用(運営費と称する)を負担する場合がある。

5 令和5年度においての賛助会員の会費は来年度分を納めることとし、令和5年度内に会費を納めた者については、令和6年4月に徴収することはしない。

 

6 演奏会員において、令和6年度より会費を支払うこととし、令和5年度においては徴収しない。

第七章 会費の滞納

第13条 会員が4月末日までに会費を支払わない場合は滞納とみなす。

 

2 会員が3か月を越えて滞納した場合はご招待又はご優待特典を停止する。

 

3 会員が会費を2年以上滞納し、会費納入の催告を受けたにもかかわらず、催告を受けた日から一か月以内に会費を支払わない場合、会員資格を喪失する。

第八章 会員資格の喪失

第14条 会員は、次の事由によって会員資格を喪失する。

一、第13条3の場合。

二、退会したとき。

三、死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

四、除名されたとき。

五、総社員の同意があったとき。

 

第九章 除 名

 

第15条 会員が次のいずれか該当した場合、または当法人が会員として不適格と認められた場合は、当法人は通知・催告などをすることなく会員の資格を取り消し、除名することができる。

一、虚偽の申告をした場合。

二、本規約の何れかに違反した場合。

三、会員としての義務に違反した場合。

四、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。

五、当法人の名誉を傷つけた場合。

六、当法人の目的に違反する行為があった場合。

第十条 退 会

 

第16条 会員が退会する場合は、当法人が発行した会員証を添えて、会期末2ヵ月前迄に所定の届出用紙に用紙により希望退会日を指定し届出なければならない。

2 会員が会員資格を喪失あるいは当法人が会員資格を取り消した場合を除き、本条の届出がない限り引き続き会員とみなす。

3 本条の届出において会員が希望退会日を正しく指定しないときは、会期途中であっても、当法人が届を受理した時点で退会となり会員資格を喪失する。

 

4 会期途中で退会した場合、第5章会員の特典で得た権利をすべて放棄したものとみなす。

第十一章 休 会

 

第17条 会員が海外で研修あるいは留学しようとするとき及び疾病等により会員として活動ができないときは、2年間に限り休会をすることができる。

 

2 会員が休会する場合は、当法人が発行した会員証を添えて所定の届出用紙により届け出なければならない。

 

3 会員は休会中の会費を支払う必要はない。但し、会期の途中で休会した場合、その会期分の会費の一部を復会の際に充当することはない。なお、休会中の会員には案内状は送付しない。

 

4 休会中の会員が復会する場合は、所定の用紙により届け出るとともに、会費を納めなければならない。但し、復会の時期が10月以降の場合は会費の半額を納めることとする。なお、休会が2年を越え復会の申し出がない場合は、その会員は退会したものとする。

 

第十二章 届出事項の変更

 

第18条 会員が当法人に届け出た氏名、住所、連絡先、口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定用紙により当法人に届け出るものとする。但し、当法人が適当と認めた場合には、電話やメールでの連絡により届け出ることもできる。

 

2 本条の届け出がないために当法人からの通知または送付書類その他のものが延着し或いは到着しなかった場合も、会員には到着したものとみなし、当法人はその責を負わない。

第十三章 会員の種別の変更

第19条 会員が会員種別の変更をする場合、会員証を添えて所定の届けを提出し、当法人が適当と認めた場合のみ変更するものとする。ただし、音楽会員から正会員への変更手続きについては本規約第7条第2項に準ずる。

 

2 一般会員において、声楽準会員から声楽会員に変更を申請する場合、声楽会員3名以上の推薦を得たうえで所定の届出をしなければならない。

 

3 会員の種別を変更したことにより、会費の差額が生じた場合、別途会費の差額を支払わなければならない。尚、10月以降の変更の場合においては、差額の半分を支払うこととする。
 

第十四章 規約の変更、承認

第20条 本規約の変更について会員は、当法人から変更内容を通知した後または新しい会員規約を送付した後に会員証を利用したとき、あるいはご案内を受け取ったとき、会員規約を承認したものとする。

附 則 この規約は、この法人の会員を広く求めるために設定するもので、令和5年8月23日より効力を発する。

 

 

以 上

​ご寄付・ご支援をして頂ける方へ

テキストです。ここをクリックして「テキストを編集」を選択して編集してください。

この活動を応援して下さる方、是非ご寄付・ご支援をよろしくお願いいたします。

(振込先口座)

静岡銀行 藤枝駅支店(店番号:166)

普通預金 口座番号:1491377

口座名義 一般社団法人歴史歌劇創造プロジェクト

bottom of page